南宙会・会則
【 第一章 総則 】
第1条 名称
本会は、「南宙会」と称する。
第2条 目的
1 本会は、会員相互の親睦と啓蒙を図る。
2 京都商工会議所青年部を後援する。
第3条 名誉顧問、顧問及び名誉相談役
役員会の推薦に基づき、総会で承認された者。
【 第二章 会員 】
第4条 会員の種別及び資格
本会の会員には、会員及び相談役がある。
第5条 会員
1 京都商工会議所青年部を卒業した者。
2 京都商工会議所青年部に在籍したもので、役員会の承認を得た者。
第6条 退会及び除名
1 退会を希望するものは、退会届を当該年度の会長または副会長に提出する。
2 本会員としてふさわしくない言動や発言があり、本会の名誉を著しく傷つけた者は役員会で決定し、除名することができる。
3 当該年度の会費が2月末日までに支払われなかった会員は、除名し役員会に報告する。
【 第三章 役員及び歴代会長会 】
第7条 種類と構成
1 会には次の役員を置く。
会長1名もしくは2名、副会長 6名程度、幹事(会計・総務・広報)名誉相談役2名、直前会長1名もしくは2名、監査 2名、相談役 5名程度。
但し、幹事定数は、慣例に従い会長が決定する。
2 周年事業など特別な年度及び、当該会長が必要と判断した年度に限り総会の承認を得てその年度にふさわしい役員構成を取ることが出来る。
第8条 役員の選任
1 会長及び副会長は、総会で会員の中から選任する。
2 監査、相談役及び幹事の一部は、在籍10年以上の会員の中からでも会長が、任命出来る。
3 第7条の2の場合は、会長・監査は総会で選任するが当該年度限りの特別職は会長が任命する。
4 会長選考委員会は、別に定めるものとする。
第9条 任期
1 役員の任期は、就任後1年以内の最終の定時総会の終結迄とする。
2 増員または補欠により選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の満了すべき時迄とする。
第10条 任務
1 会長は本会を代表すると共に、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
3 幹事は、会長の方針をよく理解し、会の運営が滞り無く進行するための職務を担う。
4 監査は、本会の収支及び財政の状況を監査し、総会で報告する。
5 第7条の2の場合も上記1〜4条に準ずる。
第11条 役員の報酬
役員は無報酬とし、本会の業務遂行の為に要した費用については、その実費を支給する。
第12条 役員会の承認
役員会出席者数の過半数とする。
第13条 歴代会長会
歴代会長会は、会長の諮問機関として歴代会長にて構成し、直前会長の招集により開催することが出来る。
また、役員会の相談役を推薦することができる。
【 第四章 会の運営 】
第14条 会費
1 会費は年間2万円とする。但し、非常事態や緊急事態宣言等により、年間を通して著しく会の運営に支障をきたした場合は、
特例措置をとることが出来る。
特例措置は、役員会で協議決定し、総会において報告する。
2 会員は、年会費を総会終了後30日以内に一括納付しなければならない。
3 年度途中の入会は、年度初めより6カ月以内の入会は年会費全額、それ以降の入会は年会費の半額を入会日より30日以内に一括納付しなければならない。
4 年度途中の退会は、既納の会費を返還しないものとする。
但し、4月末日までに退会届を当該年度の会長または副会長に提出した会員に対しては年会費を徴収しない。
第15条 会議
1 総会・通常総会は、毎事業年度の終了後、4月中に会長が召集する。
2 会長は、必要に応じて役員を招集することができる。
3 臨時総会が必要なときは役員会で承認され決定する。
第16条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第17条 サークル・同好会活動
1 サークル・同好会は代表者を定め、発足、解散時には当該年度の会長または副会長へ報告する事が必要である。
2 活動の案内を告知する範囲に関し、サークルについては会員全員を対象とする。但し、会員全員にFAXする場合には、
所定の通信費を会計に支払うものとする。同好会については、案内を告知する範囲を各々の代表に委ねる。
第18条 会則の変更
会則の変更及び追加の必要が生じた時は、役員会で決定し、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第19条 その他
不測の事態が、生じた時は、全て役員会で協議決定し、総会において報告する。
附 則
1 本会則は、平成7年(1995年)2月2日から実施する。
2 平成9年(1997年)4月20日、一部改正して実施する。
3 平成10年(1998年)4月11日、一部改正して実施する。
4 平成11年(1999年)4月17日、慶弔規定は別途に定める。
5 平成11年(1999年)4月17日、一部改正して実施する。
6 平成13年(2001年)4月7日、一部改正して実施する。
7 平成14年(2002年)4月8日、一部改正して実施する。
8 平成16年(2004年)4月2日、一部改正して実施する。
9 平成17年(2005年)4月1日、一部改正して実施する。
10 平成21年(2009年)4月18日、一部改正して実施する。
12 平成22年(2010年)4月9日、一部改正して実施する。
13
平成24年(2012年)4月6日、一部改正して実施する。
14
平成25年(2013年)4月5日、一部改正して実施する。
15 平成27年(2015年)4月3日、一部改正して実施する。
16 令和元年 (2019年)4月5日、一部改正、追加して実施する。
17 令和3年(2021年)4月23日、一部改正、追加して実施する。
18 令和5年(2023年)4月21日、一部改正、追加して実施する。