南宙会 会長選考委員会規定

 

【 総 則 】

 

   第1条  本規定は、南宙会の会長選考委員会に対しての必要な事項を定める。

 

【 構 成 】

 

第2条  会長選考委員会は、歴代会長及び会長で構成する。

但し、必要に応じて、相談役等の参加を認める。

      

【 会 議 】

 

第3条         会議は、原則的に会長9月の役員会までに招集する。               
但し、必要に応じて臨時会議を招集することができる。

 

【 その他 】

 

第4条  規定の変更及び追加の必要が生じた時は、役員会で決定し、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

   第5条  この規定に定めるもののほか、会議に必要な事項は委員会がこれを定める。

 

【 附 則 】

 

1         平成21年(2009年)418日 から施行する

2     平成22年(2010年)4月9日 から施行する

        

 


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