南宙会 会長選考委員会規定
【 総 則 】
第1条 本規定は、南宙会の会長選考委員会に対しての必要な事項を定める。
【 構 成 】
第2条 会長選考委員会は、歴代会長及び会長で構成する。
但し、必要に応じて、相談役等の参加を認める。
【 会 議 】
第3条 会議は、原則的に会長が9月の役員会までに招集する。
但し、必要に応じて臨時会議を招集することができる。
【 その他 】
第4条 規定の変更及び追加の必要が生じた時は、役員会で決定し、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第5条 この規定に定めるもののほか、会議に必要な事項は委員会がこれを定める。
【 附 則 】
1 平成21年(2009年)4月18日 から施行する
2 平成22年(2010年)4月9日 から施行する