南宙会 会長選考委員会規定

 

【 総 則 】

 

   第1条  本規定は、南宙会の会長選考委員会に対しての必要な事項を定める。

 

【 構 成 】

 

第2条  会長選考委員会の構成は以下とする。

     当各年度の会長及び歴代会長会から歴代会長4名の5名にて審議し、会長候補を選考し推薦する。
        又、副会長2名は書記として立ち会う。

      

【 会 議 】

 

第3条         会議は、原則的に会長9月の役員会までに招集する。               
但し、必要に応じて臨時会議を招集することができる。

 

【 その他 】

 

第4条  規定の変更及び追加の必要が生じた時は、役員会で決定し、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

   第5条  この規定に定めるもののほか、会議に必要な事項は委員会がこれを定める。

 

【 附 則 】

 

1         平成21年(2009年)418日 から施行する

2     平成22年(2010年)4月9日 から施行する

3  令和8年 (2026年) 4月17日 から施行する 


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